top of page

東工日駒同窓会会則

第1章

総   則

第1条

本会は東工日駒同窓会と称する。

第2条

本会は本部を東京都目黒区駒場1-35-32日本工業大学駒場高等学校内に置き,必要に応じて支部を置く。

第3条

本会は会員相互の親睦交流をはかると共に普通教育,技術教育の振興に貢献し,かつ母校の発展に寄与することを目的とする。

第4条

本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行なう。

1.

会誌,その他図書印刷物の刊行。

2.

講演,講習,見学,研究会等の開催。

3.

会員のために必要な事項の調査研究。

4.

母校に意見を述べ,また相談に応ずること。

5.

その他必要事項。

第2章

会   員

第5条

本会の会員は次の通りとする。

1.

正会員:東京工科学校・東京工業学校・東京高等工科学校・東京工業高等学校・日本工業大学付属東京工業高等学校・日本工業大学駒場高等学校の出身者。

2.

特別会員:東京工科学校・東京工業学校・東京高等工科学校・東京工業高等学校・日本工業大学付属東京工業高等学校・日本工業大学駒場高等学校の教職員ならびに,かつて在職したもの。

3.

準会員:かつて中学・高校に在学したもの。

4.

賛助会員:本会の趣旨に賛同し,本会を援助するため所定の会費を納入したもので,幹事会の推薦したもの。

第3章

役   員

第6条

本会に次の役員を置く。

 

会長1名,副会長若干名,会計監事2名,幹事長1名,副幹事長2名,常任幹事各期若干名,幹事各クラス若干名,運営委員10~15名,事務局長1名,副事務局長若干名。

第7条

役員は正会員の中からそれぞれ次の方法により選任し,総会の承認を求める。但し事務局長・副事務局長は特別会員の中から選出することができる。

1.

会長は幹事会に於いて選出する。

2.

幹事長・副幹事長は常任幹事の互選による。

3.

会計監事は常任幹事・幹事会で選出する。

4.

副会長・運営委員・事務局長・副事務局長は会長がこれを指名し常任幹事・幹事会の承認による。

5.

常任幹事は当該期の幹事の互選による。

6.

幹事は当該クラスの中から選出する。

第8条

役員の任期は2年とし,会計幹事は1年とする。但し留任を妨げない。役員の任期が終了しても後任者が就任するまでは,前任者はその職務を行なうものとする。補欠選任された役員の任期は前任者の残留期間とする。

第9条

役員の職務内容は次の通りとする。

1.

会長は本会の会務を総理し,本会を代表する。

2.

副会長は会長を補佐し,会長事故あるときは,その職務を代行する。

3.

会計監事は本会の会計及び財務を監査する。

4.

幹事長は会長の諮問に応じ,常任理事会を主宰する。

5.

副幹事長は幹事長を補佐し,幹事長事故あるときは,その職務を代行する。

6.

運営委員は,運営委員会に於いて本会運営上の諸問題に関して発議,審議決定すると共に,会務を執行する。

7.

常任幹事は各期を代表し,幹事は各クラスを代表し,常任幹事・幹事会に出席し,運営委員会に於ける発議,審議決定事項及び会務の執行に対して,意見を述べることができる。

8.

事務局長は,事務局を統括する。

9.

副事務局長は,事務局長を補佐し,事務局長事故あるときは,その職務を代行する。

第10条

本会に顧問・相談役若干名を置くことができる。顧問・相談役は,会長が委嘱する。但し相談役の委嘱期間は会長の任期に準ずる。

 

 

第4章

総   会

第11条

総会を分けて,定時総会と臨時総会とし,定時総会は毎年1回会長が招集する。臨時総会は常任幹事会の要請によって,必要と認めるとき,及び正会員200名以上の要求があったとき会長が招集する。総会には次の事項を討議する。

1.

事業報告ならびに計画。

2.

決 算。

3.

予 算。

4.

役員の選出。

5.

会則の変更。

6.

その他,常任幹事会に於いて必要と認めた事項。

第12条

総会の招集は会員に対し,少なくとも5日前までに,会議の目的・日時及び場所を示した召集の通知をするものとする。議決は出席正会員の多数決による。

第13条

総会の議事は議長がこれを運営する。議長は会長があたり,もしくは会長がこれを任命し,議事録は議長及び出席正会員2名以上著名し,かつこれを本会に保管する。

第5章

役 員 会

第14条

役員会は次の通りとし,会長が招集する。

1.

常任幹事会  年2回以上。

2.

幹 事 会  年1回以上。

3.

運営委員会。

第15条

 

1.

常任幹事会は,第3章第6条に規定した常任幹事をもって構成し,本会運営上の諸問題を審議決定する。常任幹事会の議長は幹事長があたり,その議決は多数決による。

2.

幹事会は第3章第6条に規定した幹事をもって構成し,必要事項を審議する。幹事会の議長は,幹事長があたる。

第16条

運営委員会は運営委員をもって構成し,第9条により職務を執行する。

 

第6章

専門委員会

第17条

第1章第4条に規定する事業を行なうため,必要に応じ専門委員会を設けることができる。

第18条

専門委員会は,委嘱を受けた事項について審議し,その結果を会長に報告する。

第19条

専門委員会の運営および組織については別に定める。

 

 

第7章

事 務 局

第20条

本会は事務を処理するため事務局を置く。事務局に関する規定は別に定める。

 

 

第8章

支   部

第21条

支部規定は,本会則に基本を置く限り当該支部に一任する。支部長は,就任と同時に常任幹事となる。

 

 

第9章

資産および会計

第22条

本会の経費は,会費・基本財産または事業から生ずる収入で支弁する。

第23条

本会の会費は次の通りとする。

 

通常会費:在学中月額900円也を納付する。

 

賛助会費:1口年額1千円也,ただし1口以上とする。

 

維持会費:必要に応じ正会員より徴収する。

第24条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。

第25条

会長は毎年度終了後2ケ月以内に次の書類を作成し,会計監査を受け,これを本部に備えなければならない。

 

1.財産目録  2.貸借対照表  3.収支決算書  4.事業報告書

第26条

会計監事は,前条の書類を受理したときは,遅滞なく監査し,その結果を定時総会に報告しなければならない。

第27条

会計に関する規定は別に定める。但し、日駒新聞購読料は雑費から支出する。

 

 

第10章

付   則

1.

(平成9年度までは省略)

2.

本会の体面を汚したものは,総会または議事会の決議により会員の資格を失う。

3.

本則に定めなき事項は,常任幹事会の決議により之を定める。

4.

この規則は,平成22年10月 1日付にて改正・施行する。

5.

この規則は,平成26年 4月 1日付にて改正・施行する。

6.

この規則は,平成30年 5月20日付にて改正・施行する。

7.

この規則は,令和 元年 5月18日付にて改正・施行する。

8.

この規則は,令和 6年 5月18日付にて改正・施行する。

bottom of page