東工日駒同窓会会則
第1章
総 則
第1条
本会は東工日駒同窓会と称する。
第2条
本会は本部を東京都目黒区駒場1-35-32日本工業大学駒場高等学校内に置き,必要に応じて支部を置く。
第3条
本会は会員相互の親睦交流をはかると共に普通教育,技術教育の振興に貢献し,かつ母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条
本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行なう。
1.
会誌,その他図書印刷物の刊行。
2.
講演,講習,見学,研究会等の開催。
3.
会員のために必要な事項の調査研究。
4.
母校に意見を述べ,また相談に応ずること。
5.
その他必要事項。
第2章
会 員
第5条
本会の会員は次の通りとする。
1.
正会員:東京工科学校・東京工業学校・東京高等工科学校・東京工業高等学校・日本工業大学付属東京工業高等学校・日本工業大学駒場高等学校の出身者。
2.
特別会員:東京工科学校・東京工業学校・東京高等工科学校・東京工業高等学校・日本工業大学付属東京工業高等学校・日本工業大学駒場高等学校の教職員ならびに,かつて在職したもの。
3.
準会員:かつて中学・高校に在学したもの。
4.
賛助会員:本会の趣旨に賛同し,本会を援助するため所定の会費を納入したもので,幹事会の推薦したもの。
第3章
役 員
第6条
本会に次の役員を置く。
会長1名,副会長若干名,会計監事2名,幹事長1名,副幹事長2名,常任幹事各期若干名,幹事各クラス若干名,運営委員10~15名,事務局長1名,副事務局長若干名。
第7条
役員は正会員の中からそれぞれ次の方法により選任し,総会の承認を求める。但し事務局長・副事務局長は特別会員の中から選出することができる。
1.
会長は幹事会に於いて選出する。
2.
幹事長・副幹事長は常任幹事の互選による。
3.
会計監事は常任幹事・幹事会で選出する。
4.
副会長・運営委員・事務局長・副事務局長は会長がこれを指名し常任幹事・幹事会の承認による。
5.
常任幹事は当該期の幹事の互選による。
6.
幹事は当該クラスの中から選出する。
第8条
役員の任期は2年とし,会計幹事は1年とする。但し留任を妨げない。役員の任期が終了しても後任者が就任するまでは,前任者はその職務を行なうものとする。補欠選任された役員の任期は前任者の残留期間とする。
第9条
役員の職務内容は次の通りとする。
1.
会長は本会の会務を総理し,本会を代表する。
2.
副会長は会長を補佐し,会長事故あるときは,その職務を代行する。
3.
会計監事は本会の会計及び財務を監査する。
4.
幹事長は会長の諮問に応じ,常任理事会を主宰する。
5.
副幹事長は幹事長を補佐し,幹事長事故あるときは,その職務を代行する。
6.
運営委員は,運営委員会に於いて本会運営上の諸問題に関して発議,審議決定すると共に,会務を執行する。
7.
常任幹事は各期を代表し,幹事は各クラスを代表し,常任幹事・幹事会に出席し,運営委員会に於ける発議,審議決定事項及び会務の執行に対して,意見を述べることができる。
8.
事務局長は,事務局を統括する。
9.
副事務局長は,事務局長を補佐し,事務局長事故あるときは,その職務を代行する。
第10条
本会に顧問・相談役若干名を置くことができる。顧問・相談役は,会長が委嘱する。但し相談役の委嘱期間は会長の任期に準ずる。
第4章
総 会
第11条
総会を分けて,定時総会と臨時総会とし,定時総会は毎年1回会長が招集する。臨時総会は常任幹事会の要請によって,必要と認めるとき,及び正会員200名以上の要求があったとき会長が招集する。総会には次の事項を討議する。
1.
事業報告ならびに計画。
2.
決 算。
3.
予 算。
4.
役員の選出。
5.
会則の変更。
6.
その他,常任幹事会に於いて必要と認めた事項。
第12条
総会の招集は会員に対し,少なくとも5日前までに,会議の目的・日時及び場所を示した召集の通知をするものとする。議決は出席正会員の多数決による。
第13条
総会の議事は議長がこれを運営する。議長は会長があたり,もしくは会長がこれを任命し,議事録は議長及び出席正会員2名以上著名し,かつこれを本会に保管する。
第5章
役 員 会
第14条
役員会は次の通りとし,会長が招集する。
1.
常任幹事会 年2回以上。
2.
幹 事 会 年1回以上。
3.
運営委員会。
第15条
1.
常任幹事会は,第3章第6条に規定した常任幹事をもって構成し,本会運営上の諸問題を審議決定する。常任幹事会の議長は幹事長があたり,その議決は多数決による。
2.
幹事会は第3章第6条に規定した幹事をもって構成し,必要事項を審議する。幹事会の議長は,幹事長があたる。
第16条
運営委員会は運営委員をもって構成し,第9条により職務を執行する。
第6章
専門委員会
第17条
第1章第4条に規定する事業を行なうため,必要に応じ専門委員会を設けることができる。
第18条
専門委員会は,委嘱を受けた事項について審議し,その結果を会長に報告する。
第19条
専門委員会の運営および組織については別に定める。
第7章
事 務 局
第20条
本会は事務を処理するため事務局を置く。事務局に関する規定は別に定める。
第8章
支 部
第21条
支部規定は,本会則に基本を置く限り当該支部に一任する。支部長は,就任と同時に常任幹事となる。
第9章
資産および会計
第22条
本会の経費は,会費・基本財産または事業から生ずる収入で支弁する。
第23条
本会の会費は次の通りとする。
通常会費:在学中月額900円也を納付する。
賛助会費:1口年額1千円也,ただし1口以上とする。
維持会費:必要に応じ正会員より徴収する。
第24条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
第25条
会長は毎年度終了後2ケ月以内に次の書類を作成し,会計監査を受け,これを本部に備えなければならない。
1.財産目録 2.貸借対照表 3.収支決算書 4.事業報告書
第26条
会計監事は,前条の書類を受理したときは,遅滞なく監査し,その結果を定時総会に報告しなければならない。
第27条
会計に関する規定は別に定める。但し、日駒新聞購読料は雑費から支出する。
第10章
付 則
1.
(平成9年度までは省略)
2.
本会の体面を汚したものは,総会または議事会の決議により会員の資格を失う。
3.
本則に定めなき事項は,常任幹事会の決議により之を定める。
4.
この規則は,平成22年10月 1日付にて改正・施行する。
5.
この規則は,平成26年 4月 1日付にて改正・施行する。
6.
この規則は,平成30年 5月20日付にて改正・施行する。
7.
この規則は,令和 元年 5月18日付にて改正・施行する。
8.
この規則は,令和 6年 5月18日付にて改正・施行する。